年齢65歳以上の人、遺族基礎年金受給者である被保険者の妻や寡婦年金受給者、身体障害者手帳の交付を受けている人を対象に、銀行などの預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託、一定の要件を満たす株式投資信託の利子・分配金を非課税にすることができる制度。限度額は元本350万円まで。しかし、2002年度の税制改正により、老人等の少額貯蓄非課税制度は障害者等に対する少額貯蓄非課税制度に改められた。
年齢65歳以上の人、遺族基礎年金受給者である被保険者の妻や寡婦年金受給者、身体障害者手帳の交付を受けている人を対象に、銀行などの預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託、一定の要件を満たす株式投資信託の利子・分配金を非課税にすることができる制度。限度額は元本350万円まで。しかし、2002年度の税制改正により、老人等の少額貯蓄非課税制度は障害者等に対する少額貯蓄非課税制度に改められた。