預入先の金融機関が経営破綻した際に、預金保険機構が当該金融機関に代わって一定額の預金の払戻しを行なう預金者の救済のための制度のこと。投資信託は、預金のように元本が保証された金融商品ではないので、預金保険の対象にはならない。